TEL. 023-687-2800
〒990-2212 山形県山形市上柳110番地
治療用装具は医師の診断のもと処方され、基本的に保険適用になります。しかし、装具料金の全額を一時立替払いが必要です。
更生用装具(身体障害者手帳をお持ちの方)の場合は、事前に各市町村に申請することで、自己負担分のみの支払いで製作する事が可能となります。
詳しくは下記をご参照ください。
※重度心身障がい者医療、子育て支援医療、ひとり親家庭等医療の医療証をお持ちの方は、一緒に手続きください。
保険証に記載されている窓口にご確認ください。
もよりの福祉事務所から、治療材料の給付要否意見書をご本人またはご家族が受け取り、病院に提出してください。その後当社が引き取り、必要事項を記載のうえ福祉事務所に提出します。
福祉事務所にて審査後、給付が決定された場合に治療用装具が給付されます。
子育て支援医療、ひとり親家庭等医療、重度心身障がい者医療の医療証のいずれかをお持ち方は、上記健康保険のほかに自治体から残りの自己負担分の金額も給付されます。
国民健康保険の方は医療証をご用意して健康保険の手続きと一緒に手続きを行ってください。国民健康保険以外の方は、下記の流れの手続きを参考にしてください。
各自治体へ申請が必要となります。詳しくは下記のPDFをご参照ください。
対象者が18歳以上(PDF)
対象者が18歳未満(PDF)